残債務の違い
ここでは市場価格2,200万円の物件を例にして違いを簡単に見てみます。
競売の場合 | 任意売却の場合 |
ローン滞納2,500万円 | |
↓
競売開始決定 裁判所より競売開始決定の ↓
競売にて落札 1,500万円で落札 ↓
残債務 滞納額2,500万円−落札価格1,500万円 ↓
残債務の支払い 債権者は市場価格を下回る価格での |
↓
弊社に相談・依頼 任意売却を弊社に依頼 ↓
競売にて落札 1,850万円で売買契約を締結 ↓
残債務 滞納額2,500万円−売却価格1,850万円 ↓
残債務の支払い 債権者は競売価格を上回る価格での |
その他の違い
競売 | 任意売却 | |
◆引越し費用 ◆その他の費用 |
売却代金は全て債権者への支払いになる為、ご自身での負担となります。 | 債権者との話し合いによっては、引越し費用・その他費用等も受け取る事が可能です! |
◆プライバシー | インターネットや裁判所、また新聞等で競売物件の情報を誰でも見る事ができます。その為、近隣などに競売にかかった事が知られてしまいます。 | 競売と違い売却情報がおおやけにならないので、新しい生活をスタートする際も心配はありません。もちろんプライバシー厳守です。 |
◆強制的な立退き | 競売で落札された後、住居を明け渡さない場合は、執行官による強制執行が行われます。 | 売買契約後、お客様のご要望をお伺いし、弊社が新しいお住まいをお探ししますので、そちらに引越して頂くケースが多いです。競売のような強制執行はないので、精神的に追い込まれるような事はありません。 |
◆債権者との交渉 | 残債務の交渉などはご自身で行わなくてはなりません。知識のない方の交渉では、債権者側に柔軟に対応してもらう事も難しいと思われます。もちろん債権譲渡によるサービサー会社との交渉もご自身で行わなくてはいけません | 実績のある弊社の専門スタッフが、債権者・サービサー会社との交渉を行いますので、ご安心下さい。 |
競売での売却でも、任意売却での売却でも自己破産をしない限り、ローンは残ります。残った債務に対しても、もちろん支払い義務は継続します。競売での落札価格と任意売却での売買価格には10〜25%程の差がある為、少しでも残債務を減らすお手伝いをするのが弊社のスタッフです。競売で売却した後の債務の支払いで苦しんでいる方もいらっしゃるのが現状です。競売での売却か?任意売却か?選択するのはご自身です!
以上の理由から弊社では、お客様の金銭面・精神面での負担が少しでも軽減できる任意売却をお勧めしています。
地方裁判所では、債務(住宅ローン等)を返済できなくなった人が所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の弁済に充てる手続きを行っています。
簡単に申し上げますと、裁判所が債権者に代わって債権を回収する行為であり、これを『不動産競売』と言います。